(1)離婚の種類
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離婚にはどのような種類があるのでしょうか
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離婚の種類
離婚には、当事者による協議離婚と、裁判所において行う調停離婚・審判離婚・裁判離婚(離婚実務マニュアルhttp://free.ac-lib.jp/category9/category23/index1297.html)があります。 -
協議離婚(離婚実務マニュアルhttp://free.ac-lib.jp/category9/category23/index1296.html)
協議離婚とは、裁判所等の関与なしに、当事者間の合意のみによってなされる離婚をいいます。 -
調停離婚
調停離婚とは、当事者間において、離婚の協議がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に対して夫婦関係調整の調停を申立てることによる離婚の手続をいいます。
(調停申立書書式http://free.ac-lib.jp/category3/category3/index1167.html)
当事者は、調停前置主義を採る日本法においては、他の手続に先立ってこの調停離婚の申立てをすることになります。当事者間において離婚することに関して合意がまとまった場合、調停調書が作成され離婚が成立します。この場合当事者は、離婚成立日から10日以内に、市区町村長に離婚の(報告的)届出をしなければなりません。 -
審判離婚
次に、調停が成立しなかった場合でも、家庭裁判所は相当と認める場合には、離婚の審判をすることができ、これを審判離婚といいます。
この離婚審判は、当事者が2週間以内に異議の申立てをした場合にはその効力を失うため、離婚そのものに関して対立しているような場合には利用されません。当事者が離婚自体には合意しているが、細かな点に争いがある場合、当事者の一方が入院等により家庭裁判所に出頭することが困難な場合、外国法により裁判所の関与が必要である場合等に利用されています。 -
裁判離婚(離婚実務マニュアルhttp://free.ac-lib.jp/category9/category23/index1297.html)
調停が成立しなかった場合には、当事者が家庭裁判所に離婚訴訟を提起してなされる離婚を裁判離婚といいます。