(2)無効な協議離婚例
(ロ)勝手に提出された離婚届
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離婚がとり止めになった後に出された離婚届、勝手に出された離婚届は有効なのでしょうか
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離婚意思
協議離婚の要件として離婚意思が必要であるが、離婚意思は、離婚届を作成した時に存するだけでは足りず、現実に離婚届を出す時にも存在しなければならないため、離婚届を作成した後に、当事者の一方が離婚意思を撤回したような場合には、その後かかる離婚届が出されたとしても、このような協議離婚は無効となります。
(離婚実務マニュアルhttp://free.ac-lib.jp/category9/category23/index1296.html)
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離婚意思を欠く届出の効果
上述したように、協議離婚が成立するためには離婚意思が必要であるため、勝手に出された離婚意思を欠く届出による離婚は法律上無効となります。
しかし、このような届出が受理されてしまい、戸籍が変更されてしまった場合に戸籍を元に戻すためには、裁判上で離婚が無効であることの審判又は判決を得て、審判又は判決が確定した後、1か月以内に戸籍の訂正を申請することが必要になります。
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離婚無効の手続
離婚無効の手続においても、調停前置主義より、まずは家庭裁判所に離婚無効の調停の申立てをし、調停の場において当事者間で協議をすることになります。
調停がまとまらなかった場合には、当事者は家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提起することになります。
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協議離婚届出の不受理申出制度
夫婦の一方は、離婚届が勝手に出される事を防止するために、本籍地の市区町村長に対して離婚届出不受理の申出をすることにより、6か月間(延長可能)、離婚届が受理されないようにすることができます。
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離婚無効の追認
当事者は、勝手に出された離婚届を後から追認することができます。そして、その方法については、特に規制がなく、口頭又は書面によってすることができ、さらに一定の場合には黙示の追認も認められています。