(3)離婚原因
(イ)不貞行為
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一時的な浮気は離婚原因となるのでしょうか。風俗店の女性と肉体関係をもってしまった場合はどうでしょうか
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離婚原因について
裁判訴訟においては、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は配偶者の不貞行為を規定しています。
(離婚実務マニュアルhttp://free.ac-lib.jp/category9/category23/index1298.html)
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配偶者の不貞行為
不貞行為とは、配偶者の貞操義務に反する一切の行為、すなわち、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
よって、一時的であっても浮気をして、他の異性と性的関係を持ってしまった場合は、不貞行為にあたります。また、風俗店の女性であっても、性的関係を持ってしまった場合には、同様に不貞行為にあたり、離婚原因となります。
自由意思にもとづいて性的関係を持つことが必要であるため、強姦された場合や、意思能力のない状態での性的関係は、不貞行為にあたりません。
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裁量的離婚請求の棄却
配偶者が不貞行為をした場合であっても、婚姻を継続することが相当であると裁判所が判断したような場合には、離婚請求は棄却されます。
婚姻を継続することが相当である場合とは、不貞行為が一時的な浮気であり、浮気をした者が真摯に反省し、相手方もそれを許しているような場合があたると考えられます。