(3)離婚原因
(ロ)悪意の遺棄・3年間の生死不明
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夫が、家を出て行き、一切生活費等の仕送りがありません、かかる事情を理由に離婚することはできるのでしょうか
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離婚原因について
裁判訴訟においては、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は悪意の遺棄と3年以上の生死不明を規定しています。
(離婚実務マニュアルhttp://free.ac-lib.jp/category9/category23/index1298.html)
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悪意の遺棄について
遺棄とは、民法に規定されている、夫婦間の同居・協力・扶助の義務に違反する一切の行為をいいます。すなわち、無断で夫が家を出て行った場合、生活費を一切入れてくれない等の事情は遺棄に該当します。
悪意とは、上記遺棄について、遺棄している本人が認識しているのみならず、積極的に意図している場合をいいます。
そして、悪意の遺棄であるか否かは、夫婦が別居に至った事情、その有責性、各々の生活状況等を総合的に判断して、遺棄に正当な理由がある場合には、悪意の遺棄に該当しないことになります。
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3年以上の生死不明について
生存を確認できる最終の時より、3年以上配偶者の生死が不明であった場合には、夫婦関係は破綻したものであるとして、民法は離婚原因としています。
よって、夫が家を出て行き、生活費等の仕送りはないが、その悪意の認定ができなかった場合でも、夫が家を出て行ってから、3年以上その行方が不明であった場合には離婚原因として認められことがあります。