(3)離婚原因
(ニ)暴力
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暴力をふるう夫と離婚したいのですが、暴力は離婚原因となるのでしょうか
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離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
(離婚実務マニュアルhttp://free.ac-lib.jp/category9/category23/index1298.html)
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婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
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配偶者の暴力について
暴力には、その程度、態様等様々なものがあるため、一概には言えませんが、骨折・失明に至るような暴力は、離婚原因になると思われます。また、ケガは重大でなくとも、頻繁に暴力をふるわれるとか、人前で暴力をふるうなどの事情が多々ある場合には離婚原因になることがあります。