(3)離婚原因
(チ)嫁姑問題
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夫の姑と上手くやっていけません、姑の存在が離婚原因になるのでしょうか
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離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
(離婚実務マニュアルhttp://free.ac-lib.jp/category9/category23/index1298.html)
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婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
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嫁姑問題について
夫婦関係は、夫と妻との二人の問題ではありますが、第三者の存在によって、その夫婦関係が破綻する事は十分にあり得るため、嫁と姑の関係の不一致も、他の事情と合わさって、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる場合があります。以上のように、裁判上においては、相手方親族との関係不和が離婚原因にあたると認められることがあります。