(5)離婚に伴う財産分与
(イ)全般
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離婚した場合の財産分与とは何でしょうか、教えてください
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離婚による財産分与の意義
離婚による財産分与とは、離婚に伴って、夫婦の一方から他方に対して財産を分け与えることをいい、協議離婚、離婚裁判のどちらの場合であっても財産分与の請求をすることができます。
そして、その内容としては、夫婦生活により築いてきた夫婦財産の清算(清算的要素)、離婚後生活に困窮する者に対する扶養(扶養的要素)、離婚に伴う損害賠償請求(慰謝料的要素)があります。 -
財産分与の対象・基準について
財産分与の対象・基準については、上記各要素ごとによって異なるため、詳しくは、Q 離婚による財産分与によって、どの夫婦の共同財産がどのような割合で分与されるのでしょうか(財産分与の清算的要素の対象・基準) 、Q 離婚によって今後の生活が苦しくなってしまいます、財産分与によって生活費等を請求することはできるのでしょうか。(財産分与の扶養的要素の対象・基準)、Q 離婚の財産分与に際して、相手から受けた侮辱等の行為を斟酌することはできるのでしょうか を参照して下さい。 -
過去の婚姻費用の分担について
財産分与の要素としては、上記3つの要素が挙げられますが、過去の婚姻費用の分担、すなわち、未払い婚姻費用の分担も財産分与の内容となります。 -
請求期間
民法においては、裁判所に対しての財産分与の請求は、離婚時から2年間を経過した場合には請求できなくなってしまいます。そのため、協議離婚をした場合などには、財産分与の請求には期間制限があるので注意して下さい。
