(5)離婚に伴う財産分与
(ハ)扶養的要素
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離婚によって今後の生活が苦しくなってしまいます、財産分与によって生活費等を請求することはできるのでしょうか。(財産分与の扶養的要素の対象・基準)
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財産分与の扶養的要素の対象
離婚をすることにより一方の生活が困窮してしまうような場合で、かつ、もう一方に相手方を扶養するだけの経済的余裕のある場合には、財産分与によって離婚後の扶養を認めることができます。その対象としては、多くの場合は金銭債権ですが、不動産を対象とすることもできます。
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扶養的要素の基準
困窮のケースとしては、高齢であるとか、監護を要する子がいる場合であるとか、病気である場合とかがあります。
高齢であるために生活に困窮する場合においての財産分与の額の基準としては、双方の収入の有無、年金の額、資産の有無、子供等による補助の期待の有無、年齢、再婚の可能性等の事情を総合考慮して判断されます。そして、多くの場合は、平均余命までの年数に月数万円(4万円から10万円が多いです。)を乗じた額を分与の額としています。
監護を要する子がいるため生活に困窮する場合は、本来は養育費の問題であるが、財産分与の中で検討することも可能です。そしてその額の判断基準としては、子供の教育状況、双方の収入の有無、資産の有無、再婚の可能性等の事情を総合考慮して判断されます。
病気のため生活に困窮す場合においての財産分与の額の判断基準としては、病気の重大性、入院の要否、双方の収入の有無、資産の有無、子供等による補助の期待の有無、再婚の可能性等の事情を総合考慮して判断されます。