(5)離婚に伴う財産分与
(ト)財産分与と税金
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離婚による財産分与において、慰謝料1000万円と不動産を妻に分与することになりました、税金はかかるのでしょうか
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離婚に伴う財産分与と税金の関係について
離婚に伴う財産分与においての税金は、財産を分与する側と受ける側、そして財産が金銭であるか金銭以外であるかによってことなります。
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財産を分与する側の税金
まず、財産分与の対象が金銭・金銭債権等である場合には、税金はかかりません。
一方、財産分与の対象が金銭以外のものである場合には、譲渡所得税という税金が生じてしまいます。
もっとも、居住用不動産については一定の要件を満たすことで、数種の控除(居住用不動産についての特例・配偶者控除等)を受けることができます。
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財産の分与を受ける側の税金
財産分与により無償で財産を受けることになるため贈与税がかかるとも思われますが、原則として財産分与において税金は生じません。もっとも、財産の分与が過当であると認められる場合や贈与もしくは相続税のほ脱を図ると認められる場合には、かかる分与は贈与にあたるとして贈与税が生じることになります。
過当であるか否かについては、ケースバイケースですが、財産分与の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であるかどうかによって判断されます。
ほ脱にあたるか否かについても、ケースバイケースですが、離婚理由もないのに離婚し財産分与をした後に、また再婚したような場合には、ほ脱にあたると認められると思います。