(6)慰謝料
(ハ)財産分与後の慰謝料請求の可否
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夫の不貞行為を原因として離婚することになりました。私(妻)は夫の愛人に対して、慰謝料を請求できるのでしょうか
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愛人に対する慰謝料請求
慰謝料とは、相手方の不法行為に基づく精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。
したがって、配偶者と愛人との不貞行為により、精神的損害を被った被害者は、配偶者のみならず、愛人に対しても慰謝料を請求することが出来ます。
愛人に対して、請求できる慰謝料の金額ですが、200万円から300万円程度が相場となっています。 -
配偶者が婚姻を隠していた場合
不法行為とは、故意又は過失によって、他人の権利を侵害することをいいます。
そのため、配偶者が結婚していることを愛人に隠していた場合、すなわち、愛人が配偶者が結婚していることを知らなかった場合には、愛人には故意又は過失がなく、愛人の不貞行為は不法行為に当たらないことになります。
したがって、このような場合には、愛人に対して慰謝料を請求することはできません。
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故意とは、自己の行為から一定の結果を生じることを認識しながら、敢えてその行為にいたることをいいます。
過失とは、自己の行為から一定の結果が生じることを認識できたにもかかわらず、注意を欠いてそれを予見しないことををいいます。 |