離婚の基礎知識
| (3) | どのようなことがあると離婚が認められるのでしょうか。また、自分が不倫をしていても離婚が認められますか |
| (イ) |
協議離婚は、2人が夫婦としてやっていくことが無理と思って離婚届を出せば成立しますので、特別、離婚原因といったものを詮索することも必要ありません。
このことは基本的には調停でも同じです。調停は話し合いによる解決を基礎にしているからです。裁判になったら裁判所は離婚の判決は書かないだろうと思われるようなケースでも、調停では2人が合意すれば、それが脅されたり騙されたりして無理やり合意させられたようなものでもない限り、離婚できることになります。ですから調停では、裁判になると離婚は認められないかもしれないと思っている当事者が、一般的な例(いわゆる相場)よりも多くのお金を支払って、相手に離婚を承諾してもらっているというようなケースもあります。離婚の合意ができれば、あとは親権者や養育費、財産分与についての話を進めていくことになります。 しかし、一方が離婚に反対しているのに離婚を求めようとする場合は、一定の事由(理由)がないと、裁判所は離婚を認めてくれません。 一定の事由というのは民法の770条1項に定められていて、次の5つの事由です。
悪意の遺棄というのは、夫婦の同居・協力・扶助の義務を尽くさず、家庭を捨ててかえりみないような場合がこれにあたります。もちろん生活費を渡していれば足りるというようなものではなく、たとえ生活費を渡していても、他の女性と同棲して妻のもとには帰ってこないというような場合もこれにあたります。 3年以上の生死不明は、単に行き先がわからないというだけでなく、生死が不明なことが必要です。 回復の見込みのない重い精神病の場合は、裁判所は離婚後について、その配偶者ができる限り生活が成り立っていくような方法を講じるなり、ある程度生活できるような見込みがないと、すぐに離婚は認めない傾向にあるといっていいでしょう。 婚姻を継続し難い重大な事由というのは、典型的には暴力、虐待(精神的なものも含む)などがあるでしょう。例えば、真面目に働こうともせず借金を繰り返し、そのために家庭生活も継続していくことができないというような場合も、その程度にもよりますが、これにあたることもあるでしょう。 ここで、いくつか裁判例を見てみましょう。
いくつか例を挙げてみましたが、結局結婚生活が回復不可能なほど壊れてしまっているかどうかが判断のポイントですが、具体的な例になると一審と二審の判断が分かれているケースもあり、これまた一概にこういう事情があればこうと決めつけられないといえるでしょう。 |
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| (ロ) |
自分が不倫をしていても離婚できるかどうかですが、昭和62年9月2日に有責配偶者(婚姻生活が破綻するに至った原因について責任のある、あるいはより大きな責任のある配偶者)からの離婚請求を最高裁判決が認めるまでは、自ら不倫をしたような配偶者からの離婚請求は許さないというのが判例でした。
このようなことを許せば、例えば夫が不倫をして妻と離婚できるというようなことになってしまい、それでは妻は「俗にいう全く踏んだり蹴ったりである」、「法は不徳義、得手勝手の請求を許すものではない」(最高裁昭和27年2月19日判決)として、有責配偶者からの離婚請求は認めてきませんでした。 これを大きく変えたのが先ほどの昭和62年の最高裁判決です。 有責配偶者からの離婚請求は判例上認められることになりましたが、より正確にいうと有責配偶者からの離婚請求であっても認められる場合があるということです。先ほどの昭和62年の最高裁判決のケースは、別居期間が35年以上になっていたケースです。最近はそこまで長い別居でなくても離婚が認められるケースが出てきていますが、原則として、別居が相当期間に及んでいること、2人の間に未成熟の子供のいないこと等の条件が必要です。もちろん、これらの条件があるように見える場合でも、有責配偶者からの離婚請求が全て認められるというものではありません。 裁判例をいくつかみてみましょう。
このように、有責配偶者からの離婚請求についても一審と二審、さらには最高裁の判断が分かれて二転三転するというケースもあり、また別居期間が6年くらいで離婚が認められているケースもある一方、13年以上に及んでいても有責配偶者からの離婚請求は認められないとしたケースもあり、有責配偶者からの離婚請求は認められるようになったとはいえ、具体的な事案になると別居がかなりの期間であっても裁判所で簡単に認められるとは限らないということになるでしょう。 |