離婚の基礎知識
| (8) | 内縁関係で別れるときはどうしたらいいでしょうか。戸籍の届出をしている夫婦と同じように、慰謝料や財産分与は請求できるのでしょうか |
| (イ) |
内縁は準婚的性質を有すると言われています。戸籍の届出をしていないこと以外は法律上の届出をした夫婦と同様の関係にある場合に、「内縁関係にある」ということになります。事実婚という言い方もあり、婚姻届を出さないことに積極的意義を見出している場合に用いられるようですが、戸籍の届出をしない以外は夫婦同様という点では内縁と同じです。
ですから、事実上夫婦として生活する意思が双方に必要であり、単身赴任などの場合は別として、一緒に同居生活している状態にあり、法律婚同様、2人の間には子供も生まれてくるといったこともあるでしょう。いうまでもありませんが、子供がいないと内縁にならないというわけではありません。要は、戸籍のこと以外は普通の夫婦と同様ということです。 子供が生まれると、父の戸籍と母の戸籍は別々ですので、母の戸籍に入ることになります。夫(父)としてはこの子を認知することになるのでしょう。 父が認知した子を父の戸籍に入れるには、子の氏の変更の許可という家庭裁判所での手続が必要です。 内縁関係を解消するのに、離婚のような届出などの手続は要りません。離婚は、婚姻届がなされていて、夫婦の戸籍が出きていますので、離婚の届出の手続が必要ですが、内縁はもともと戸籍の届けがなされていないため、戸籍の届出をしようにもその前提となる夫婦の戸籍がないためです。 |
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| (ロ) |
内縁関係でも、事実上の夫婦のどちらかに不倫や暴力などがあると慰謝料請求は可能です。
戸籍の届出がないこと以外は夫婦ですから、お互い不倫してはならないことは戸籍の届出をした夫婦と同じです。そもそも、一緒に生活している2人が他の男性あるいは女性と性関係を持つのも自由というような関係であれば、内縁とはいえないでしょう。ですから、不倫などがある場合は、内縁であっても慰謝料請求は可能ということになります。 裁判例をみてみますと、
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| (ハ) |
内縁を解消したとき、財産分与は請求できるでしょうか。
これも内縁を婚姻関係に準ずる関係ととらえると、関係解消の際には離婚と同様2人で築き上げた財産があれば財産分与の請求はできることになります。 裁判例をみてみますと、
このように財産分与についても法律上の婚姻同様認められています。もっとも内縁当事者の一方が死亡した場合、相続権は認められていません。戸籍以外は婚姻関係に準じるとはいっても、お互いに親族になるわけでもなく、何もかも同じというわけではありませんので、内縁関係のままでいくなら、例えば、お互いに遺言書を作っておくなどの対処が必要な場合があるでしょう。 |