親権・監護権
夫婦が夫婦でいる間は子に対する親権を共同して行使しますが、夫婦が離婚するときにはどちらかを子の親権者と決めなければなりません。
親権の内容としては、子に財産があれば法定代理人として財産を管理することと、子を養育監護していくことで、単なる権利ではなく義務的な要素も含まれたものです。
離婚するに際して、子の親権者をどちらにするか話し合いで決まれば、決まったとおりに離婚届に書いて提出することになります。もし親権者をどちらにするか決まらない場合、普通は夫婦どちらかから離婚のこともあわせて調停申立をし、それでも決められなければ裁判所の判断に進んでいくことになります。
このように夫婦の間の話し合いで親権者が決まらない場合、最終的には裁判所の判断で決められることになります。この場合、親権者をどちらにするかの判断については、結局、親の都合ではなく、どちらを親権者とした方が子の幸せ、福祉につながるかということが基準になります。
親権の内容としては、子に財産があれば法定代理人として財産を管理することと、子を養育監護していくことで、単なる権利ではなく義務的な要素も含まれたものです。
離婚するに際して、子の親権者をどちらにするか話し合いで決まれば、決まったとおりに離婚届に書いて提出することになります。もし親権者をどちらにするか決まらない場合、普通は夫婦どちらかから離婚のこともあわせて調停申立をし、それでも決められなければ裁判所の判断に進んでいくことになります。
このように夫婦の間の話し合いで親権者が決まらない場合、最終的には裁判所の判断で決められることになります。この場合、親権者をどちらにするかの判断については、結局、親の都合ではなく、どちらを親権者とした方が子の幸せ、福祉につながるかということが基準になります。
- (1)
- 親権はどのようにして決まるのでしょうか。
- (2)
- 裁判所が父母のどちらかに親権者を決めるとき、どのようなことがらを基準に判断するのでしょうか。
- (3)
- 親権者を父母の一方とし、監護権者を他の一方とするようなことはできるのでしょうか。
- (4)
- 一旦親権者を決めた後変更することはできるでしょうか。
- (5)
- 子供を養育している親は、育てていない方の親に対して、どれくらいの養育費が請求できるのでしょうか。
- (6)
- 養育していない方の親は子供と会えるのでしょうか。
- (7)
- 子供を引渡してほしいのに引渡してもらえないときはどうしたらいいでしょうか。
- (イ)
- 離婚後の場合
- (ロ)
- 離婚前の場合
- (ハ)
- 子の引渡しを求める法的な手法
- (8)
- 子供を養育している親と、子との氏や戸籍が異なるときはどうしたらいいでしょうか。